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2010年4月20日

歯科の医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。

治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。

ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

控除金額について

控除される金額は下記の計算額になります。

控除金額について

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

詳しくは国税庁のホームページへ

医療費控除の対象となる医療費

・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他

還付を受けるために必要なもの

・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳

*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

医院案内

山辺歯科のアクセスと医院案内です。

医院名 山辺歯科
院内紹介はこちら
医院の外観
住所 〒852-8108
長崎県長崎市川口町1-1-105
ビバシティ浦上ステーションスクエアー1F
電話番号 095-844-0357
診療内容 歯科・口腔外科・インプラント・審美歯科・予防歯科・レーザー治療

診療時間
診療時間
9:00~13:00 × ×
14:00~18:00 × ×

△:土曜は17:00まで ※休診:日曜・祝日・水曜(祝日がある週は午後のみ診療)

アクセスマップ

〒852-8108
長崎県長崎市川口町1-1-105
ビバシティ浦上ステーションスクエアー1F


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電車でお越しの方茂里町電停
電車でお越しの方

JR長崎本線「浦上駅」徒歩3分(特急も停車します)
路面電車「茂里町電停」徒歩1分

バスでお越しの方茂里町バス停
バスでお越しの方

長崎バス・県営バス茂里町バス停下車 徒歩1分

お車でお越しの方周辺
お車でお越しの方

ビバシティー浦上ステーションスクエア周辺

当マンション1Fには、調剤薬局、矯正歯科、整形外科、産婦人科などの医療施設があり、お互い連携を取り合っています。

0番・3番・4番・12番・13番が当院の駐車場です。いずれも表示がありますのでご利用ください。
当院専用駐車場が満車の場合は、周辺の有料駐車場をご利用ください。駐車券をお持ちいただければ、当院にて一部駐車料金を負担いたします。

山辺歯科周辺駐車場について

近隣駐車場

駐車場名 料金 台数 場所 電話番号 時間帯 備考
浦上駅横立体駐車場 200円
(60分)
246台 浦上駅横 095-826-0480 24時間 12時間まで最大800円
長崎新聞社駐車場 100円
(30分)
70台 長崎新聞社横 095-844-2112 24時間 どれだけ止めても30分100円
茂里町地下駐車場 130円
(30分)
152台 ブリックホール内 095-842-3420 8:00~22:00 30分増すごとに120円


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